【消防法-用途・項判定】その他これに類するもの(5項イ)とは

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【消防法-用途・項判定】その他これに類するもの(5項イ)とは

その他これに類するものとは

・「その他これに類するもの」とは、レンタルルームやファッションマッサージ等、主たる目的は「宿泊」ではないが、24時間営業であることやベッド等の寝具を置いている等、実態上宿泊と同様の使われ方をする可能性のあるもの。
・「その他これに類するもの」に該当するか否かは、以下に掲げる条件で実際に宿泊が可能かどうかにより、原則、5項イとして取り扱う。
⇒不特定多数の者の宿泊が継続して行われていること。
⇒ベッド、長いす、リクライニングチェア、布団等の宿泊に利用できる設備、器具等があること。
⇒深夜営業、24時間営業等により夜間も客が施設にいること。
⇒施設利用に対して料金を徴収していること。