【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとして総務省令で定めるものとは(6項ハ⑴)

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【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとして総務省令で定めるものとは(6項ハ⑴)

その他これらに類するものとして総務省令で定めるものとは

老人に対して、業として入浴、排せつ、食事等の介護、機能訓練又は看護若しくは療養上の管理その他の医療を提供する施設(6項イ及び6項ロ⑴以外)とする。
・このうち、6項ロに該当するのは避難が困難な要介護者を主として入居させるもの及び避難困難要介護者を主として宿泊させるものに限る。
具体的には・・・
「お泊りデイサービス」
介護保険法上の「複合型サービス」を行う施設等が該当する。