【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとして総務省令で定めるものとは(6項ハ⑶) その他これらに類するものとして総務省令で定めるものとは 業として乳児若しくは幼児を一時的に預かる施設又は業として乳児若しくは幼児に保育を提供する施設(6項ロに掲げるものを除く。)とする。