【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(3項イ) その他これらに類するものとは ・「その他これらに類するもの」とは、地方的慣習等により料亭、茶屋、貸席等の名称を冠してはいるが、その実態において待合や料理店と同様に扱うべきものを指す。