【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(7項)

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【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(7項)

その他これらに類するものとは

・その他これらに類するものとは、学校教育法に規定する学校以外のもので、学校と同様な用途に供されるもの、例えば消防大学校、自治大学校、気象大学校等がこれに該当する。
・学習塾、そろばん塾、編物教室、料理教室等も条件によりこれに該当する。