【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(8項)

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【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(8項)

その他これらに類するものとは

・その他これらに類するものとは、博物館法にいう博物館に該当しない郷土館、記念館及び画廊等が該当する。