【消防法-用途・項判定】その他これらに類するものとは(9項イ) その他これらに類するものとは ・その他これらに類するものとは、砂湯、蒸風呂等が該当するほか、個室付浴場を設け、当該個室において異性の客に接触する役務を提供するものを含む。