【消防法-用途・項判定】その他これらに類するもの(2項イ)とは
その他これらに類するものとは
・「その他これらに類するもの」とは、クラブ、バー、サロン等、キャバレー、カフェー又はナイトクラブとは異なる名称を冠してはいるが、その営業の実態においてこれらと同様に扱うべきものを指す。
その他これらに類するものとは
・「その他これらに類するもの」とは、クラブ、バー、サロン等、キャバレー、カフェー又はナイトクラブとは異なる名称を冠してはいるが、その営業の実態においてこれらと同様に扱うべきものを指す。