【消防法-用途・項判定】その他の事業所とは(15項)

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【消防法-用途・項判定】その他の事業所とは(15項)

その他の事業所とは

・その他の事業所とは、営利的事業、非営利的事業を問わず、事業活動がもっぱら行われる一定の施設をいう。ここで事業とは、一定の目的と計画とに基づいて、同種の行為を反復継続して行うことをいう。
・15項に該当するのは、事業場のうち1項から14項までに該当しないものに限られる。官公署、銀行、商事会社その他の事務所、取引所、理髪店、ラジオスタジオ、発・変電所、ごみ処理施設、火葬場等は15項に該当する。