【消防法-用途・項判定】その他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を営む店舗で総務省令で定めるものとは(2項ニ)

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【消防法-用途・項判定】その他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を営む店舗で総務省令で定めるものとは(2項ニ)

その他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を営む店舗で総務省令で定めるものとは

・「その他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を営む店舗で総務省令で定めるもの」とは以下に掲げるもの。
・個室(これに類する施設を含む。)において、インターネットを利用させ,又は漫画を閲覧させる役務を提供する業務
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第9号に規定する店舗型電話異性紹介営業を営む店舗
・風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行令(昭和59年政令第319号)第2条第1号に規定する興行場(ヌードスタジオその他個室を設け、当該個室において、当該に在室する客に、その性的好奇心をそそるため衣服を脱いだ人の映像を見せる興行の用に供するものに限る。)