【消防法-用途・項判定】カラオケ施設とは(2項ニ)

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【消防法-用途・項判定】カラオケ施設とは(2項ニ)

カラオケ施設とは

・カラオケ施設とは、以下に掲げるもので、主としてこれにより営業を行う施設をいう。
・カラオケボックス
 屋内外を問わず、専ら客に歌を歌わせることを目的としたパネル形式等で組み立てられた箱型のもの及びこれに類するものに音響装置を設けたものをいう。
・カラオケルーム
 一般的に屋内に設けられるもので、かつ、専ら客に歌を歌わせることを目的とし、かつ、小区画の居室に音響装置を設けたものをいう。