【消防法-用途・項判定】助産所とは(6項イ) 助産所とは ・「助産所」とは、助産婦が公衆又は特定多数人のため助産業務(病院又は診療所で行うものを除く)を行う場所であって、妊婦又はじょく婦の収容施設を有しないもの又は9人以下の収容施設を有するものをいう。