【消防法-用途・項判定】盲ろうあ児施設とは(6項ロ⑷)
盲ろうあ児施設とは
・盲ろうあ児施設とは、盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設をいう。(児童福祉法第43条の2)
・6項ロでは通所施設を除く。
盲ろうあ児施設とは
・盲ろうあ児施設とは、盲児(強度の弱視児を含む。)又はろうあ児(強度の難聴児を含む。)を入所させて、これを保護するとともに、独立自活に必要な指導又は援助をすることを目的とする施設をいう。(児童福祉法第43条の2)
・6項ロでは通所施設を除く。