【消防法-用途・項判定】診療所とは(6項イ) 診療所とは ・「診療所」とは、医師又は歯科医師が公衆又は特定多数人のため医業又は歯科医業を行う場所であって、患者の収容施設を有しないもの又は患者19人以下の収容施設を有するものをいう(医療法抜粋)