【消防法-用途・項判定】重症心身障害児施設とは(6項ロ⑷)
重症心身障害児施設とは
・重症心身障害児施設とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能の障害)が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設をいう(児童福祉法第43条の4参照)
重症心身障害児施設とは
・重症心身障害児施設とは、重度の知的障害及び重度の肢体不自由(上肢、下肢又は体幹の機能の障害)が重複している児童を入所させて、これを保護するとともに、治療及び日常生活の指導をすることを目的とする施設をいう(児童福祉法第43条の4参照)