【消防法-用途・項判定】駐車場とは(13項イ)
駐車場とは
・駐車場とは、自動車を駐車させる、すなわち客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止させる(道路交通法に基づく)のための施設であって、営業用であると自家用であるとを問わない。
・ 倉庫や事業場等に附設された駐車施設は、専用の建築物であるか、令第8条に規定する区画又はそれに準ずる区画がなされている地下駐車場など特に独立性の強 い場合を除き、当該事業場等そのものとして規制され、13項イには該当しないと解されるが、その実態に応じて駐車場としての対策が併せてなされることが望 ましい。
・駐輪場は駐車場と比べて火災危険性が大幅に少ないので、13項イには該当せず15項に該当する。ただし、市町村によってはバイク等を駐輪する際は13項イと判定される場合がある。