階収容(6項ニ)
収容人員(6項ニ)
計算方法
●以下太字部分を全て合算する。
∟階の教職員数・・・①
∟職員室等の執務用の机・いす等の数。
∟上記以外の教職員スペース(食堂、休憩所、会議室等(廊下、階段、便所は除く))は、床面積÷3㎡(小数点切捨) ※全教職員数を超えた場合は、全教職員数とする。
∟階の幼児、児童、生徒の数・・・②
∟教室等ごとに算定する。
∟一般教室は、教職員と生徒等を合算した数。
∟特別教室等は、最大収容生徒数。
∟講堂、体育館等は、最大収容人員。(他の教室等と合算しない)
※一般教室と特別教室等は合算。
※講堂等は、一般教室や特別教室と同一階にある場合、講堂等の最大収容人員と講堂等以外の収容人員のいずれか大きい方を当該階の収容人員とする。
①教職員
●階の教職員の数を算定する。全体の収容人員とは異なる点に注意。
●職員室等は、執務用の机・いす等の数より算定し、それ以外の教職員スペースは、食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分をいい、当該部分を3㎡で除して得た数の教職員があるものとして算定する。ただし、その数が全教職員の数よりも大きい場合は、全教職員数とする。
●廊下、階段及び便所は、原則として収容人員算定の床面積に含めない。
②幼児等の数
●特別支援学校等は7項の階の収容人員算定を準用する
●一般教室は、教職員の数と児童、生徒又は学生の数とを合算して算定し、特別教室等は、その教室の最大収容人員とする。
●一般教室と特別教室等が同一階に存する場合、それぞれの数を合算する。
●講堂、体育館等は、最大収容人員とするが、講堂等と一般教室、特別教室等とが同一階に存する場合、講堂等の最大収容人員と講堂以外の収容人員のいずれか大きい方を当該階の収容人員とする。