【消防設備設置基準-特殊条件】多量火気設備の設置部分とは

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【消防設備設置基準-特殊条件】多量火気設備の設置部分とは

多量火気設備の設置部分

多量火気設備とは
●以下が代表例
これらのうち最大消費熱量の合計が350kw以上の場合、これらの設置部分の床面積が対象となる。
・炉
・金属溶解設備
・ボイラー
・乾燥設備
・給湯設備
・暖房設備
・厨房設備
※電気機器でも、電気エネルギーを熱エネルギーに変換するものは該当
※2つ以上の多量火気設備がある場合で、相互距離が5m以内に設置してあるものは全て熱量を合算する。相互間5m以上、又は不燃区画されている場合は、それぞれの容量で算定。(条例基準・各消防本部に要相談)

面積算定
●原則、多量火気設備の周囲水平距離5mで囲まれた部分が算定面積。
●2つ以上の多量火気設備がある場合は、それらの周囲水平距離5mの面積を全て合算。
●不燃区画した場合は、その区画部分を算定面積とすることができる。
※不燃区画とは、壁、天井、床は下地を含め不燃材料又は耐火構造で、出入口は自動閉鎖式又は煙感知器連動の防火戸で区画することをいう。

設置基準
●床面積200㎡以上→「特殊消火設備」義務

適応設備
●不活性ガス消火設備・ハロゲン化物消火設備・粉末消火設備