【消防設備設置基準】床面積(16項)

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【消防設備設置基準】床面積(16項)

床面積

●各階、各用途ごとの面積を入力する。
●共用部分は按分して当該用途に合算する。
●PH(ペントハウス)も入力する。
●床面積は、各階又はその一部で壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積をいう。(建基令2)
●11階以上の建物の場合は、11階以上の階の全ての床面積を合算して入力し、PHがある場合はPHの床面積も合算する。
●該当のない階は、「0」のまま。
●ピロティ、バルコニー等の床面積は、含む場合や含まない場合があるため「床面積の算定方法について」(昭和61年建設省住指発第115号建設省住宅局建築指導課長通知)を参考にする。
●屋上の駐車場や電気設備等設置部分の床面積は、原則算入せず、特殊消火設備の義務を判断する場合に、その部分を床面積とみなす。(消防法施行令解説による)
●屋上駐車場、屋上電気設備等がある場合は、「特殊条件」の項目に床面積を入力する。