【消防設備設置基準】種別

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【消防設備設置基準】種別

耐火建築物とは

●その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有するものをいう。
(1)耐火構造であること。
(2)次に掲げる性能(外壁以外の主要構造部にあっては、(ア)に掲げる性能に限る)に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
 (ア)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
 (イ)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。(建基法第2条第9号の2)

準耐火建築物とは

●耐火建築物以外の建築物で、(1)又は(2)のいずれかに該当し、外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に防火設備を有するものをいう。
(1)主要構造部を準耐火構造としたもの。
(2)準耐火構造以外の建築物であって、準耐火構造と同等の準耐火性能を有するものとして主要構造部の防火の措置その他の事項について政令で定める技術的基準に適合するもの⇒『外壁耐火型』と『不燃構造型』の2種類ある(建基法第2条第9号の3)

その他の建築物とは

●耐火建築物、準耐火建築物以外のもの