【消防設備設置基準】道路とは

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【消防設備設置基準】道路とは

道路部分

道路とは
●道路と建築物とが一体をなすと認められる構造の道路部分のこと。
●また、道路は、規則第31条の8に規定する以下の道路で自動車の通行が可能なものに限られる。
∟道路法
∟土地区画整理法
∟旧住宅地造成事業に関する法律
∟都市計画法
∟都市再開発法
∟新都市基盤整備法
∟大都市地域における住宅地等の供給の促進に関する特別措置法
∟密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律
∟港湾法
∟道路運送法
∟道路運送車両法

設置基準
●屋上は、床面積600㎡以上→「特殊消火設備」義務
●屋上以外は、床面積400㎡以上→「特殊消火設備」義務
●駐車場内の車路は「駐車場」で入力して下さい。

特例免除
●道路部分とその他の部分が開口部のない耐火構造の床、壁で区画されている場合
●防火対象物の道路部分の開口部に接する外壁が、耐火構造のひさし、床、そで壁等により、延焼防止上有効な措置がとられている場合
(平成2年6月22日消防予第82号)

適応設備
●水噴霧消火設備・泡消火設備・不活性ガス消火設備・粉末消火設備