【消防設備設置基準】項

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【消防設備設置基準】項

項について
1項イ 「劇場」
「映画館」
「演芸場」
1項ロ 「公会堂」
「集会場」
2項イ 「キャバレー」
「カフェー」
「ナイトクラブ」
「その他これらに類するもの」
2項ロ 「遊技場」
「ダンスホール」
2項ハ 「風営法第2条第5項に規定されている性風俗関連特殊営業等を営む店舗」
「その他これに類するものとして総務省令で定めるもの」
2項ニ 「カラオケ施設」
「その他遊興のための設備又は物品を個室において客に利用させる役務を営む店舗で総務省令で定めるもの」
3項イ 「待合」
「料理店」
「その他これらに類するもの」
3項ロ 「飲食店」
4項 「百貨店」
「マーケット」
「物品販売業を営む店舗」
「展示場」
5項イ 「劇場」
「映画館」
「演芸場」
5項ロ 「旅館」
「ホテル」
「宿泊所」
「その他これらに類するもの」
6項イ 「病院」
「診療所」
「助産所」
6項ロ 「老人短期入所施設」
「養護老人ホーム」
「特別養護老人ホーム」
「有料老人ホーム(主として要介護状態にある者を入居させるもの)」
「介護老人保健施設」
「救護施設」
「乳児院」
「知的障害児施設」
「盲ろうあ児施設(通所施設を除く)」
「肢体不自由児施設(通所施設を除く)」
「重症心身障害児施設」
「障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるもの)」
「老人短期入所事業を行う施設」
「認知症対応型老人共同生活援助事業を行う施設」
「短期入所を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるもの)」
「共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるもの)」
「上記以外の施設(高専賃・サ高住など)で項判定が難しいもの。21.3.31消防予第131号で判定」
6項ハ 「老人デイサービスセンター」
「軽費老人ホーム」
「老人福祉センター」
「老人介護支援センター」
「有料老人ホーム」(主として要介護状態にある者を入居させるものを除く)
「更生施設」
「助産施設」
「保育所(保育園)」
「児童養護施設」
「知的障害児通園施設」
「盲ろうあ児施設(通所施設に限る)」
「肢体不自由児施設(通所施設に限る)」
「情緒障害児短期治療施設」
「児童自立支援施設」
「児童家庭支援センター」
「身体障害者福祉センター」
「障害者支援施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く)」
「地域活動支援センター」
「福祉ホーム」
「老人デイサービス事業を行う施設」
「小規模多機能型居宅介護事業を行う施設」
「生活介護を行う施設」
「児童デイサービスを行う施設」
「短期入所を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く)」
「共同生活介護を行う施設(主として障害の程度が重い者を入所させるものを除く)」
「自立訓練を行う施設」
「就労移行支援を行う施設」
「就労継続支援を行う施設」
「共同生活援助を行う施設」
6項ニ 「幼稚園」
「特別支援学校」
7項 「小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学」
「専修学校」
「各種学校」
「その他これらに類するもの」
8項 「図書館」
「博物館又は美術館」
「その他これらに類するもの」
9項イ 「蒸気浴場」
「熱気浴場」
「その他これらに類するもの」
9項ロ 「公衆浴場」
10項 「車両の停車場又は船舶もしくは航空機の発着場」
11項 「神社、寺院、教会その他これらに類するもの」
12項イ 「工場又は作業場」
12項ロ 「映画スタジオ又はテレビスタジオ」
13項イ 「自動車車庫」
「駐車場」
13項ロ 「飛行機又は回転翼航空機の格納庫」
14項 「倉庫」
15項 「その他の事業所」