【消防法-用途・項判定】一時預かり事業を行う施設とは(6項ハ⑶)
一時預かり事業を行う施設とは
・ 一時預かり事業を行う施設とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。(児童福祉法第6条の3第7項)
一時預かり事業を行う施設とは
・ 一時預かり事業を行う施設とは、家庭において保育を受けることが一時的に困難となつた乳児又は幼児について、厚生労働省令で定めるところにより、主として昼間において、保育所その他の場所において、一時的に預かり、必要な保護を行う事業をいう。(児童福祉法第6条の3第7項)