【消防法-用途・項判定】下宿とは(5項ロ)

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【消防法-用途・項判定】下宿とは(5項ロ)

下宿とは

・「下宿」とは、一月以上宿泊料を受け、宿泊させる施設で業としているもの(旅館業法の下宿営業の用に供されるもの)