【消防法-用途・項判定】介護老人保健施設とは(6項ロ⑴)

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【消防法-用途・項判定】介護老人保健施設とは(6項ロ⑴)

介護老人保健施設とは

・「介護老人保健施設」とは、要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、※第94条第1項の都道府県知事の許可を受けたものをいう。(介護保険法第8条第27項)
・老人保健施設に係る老人保健法の規定は,介護保険法施行令(平成9年法律第124号)により削除され,平成12年4月1日時点で現に存する老人保健施設は、介護老人保健施設と見なされることとされた。
・旧老人保健施設とは疾病、負傷等により、寝たきりの状態にある老人又はこれに準ずる状態にある老人に対し、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を行うとともに、その日常生活上の世話を行うことを目的とする施設をいう。

 

 

※第94条第1項

・介護老人保健施設を開設しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県知事の許可を受けなければならない。