【消防法-用途・項判定】保育所とは(6項ハ⑶)

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【消防法-用途・項判定】保育所とは(6項ハ⑶)

保育所とは

・ 保育所とは、日々保護者の委託を受けて、保育に欠けるその乳児又は幼児を保育することを目的とする施設をいう。託児所が保育上必要な施設(乳児室、保育室 等)を一部分でも専用として有する場合は、認可の有・無(平成13年消防予第127号)、乳幼児数、保母数にかかわらず保育所に含まれる(児童福祉法第 39条)