【消防法-用途・項判定】倉庫とは(14項)

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【消防法-用途・項判定】倉庫とは(14項)

倉庫とは

・ 倉庫とは、物品の滅失若しくは損傷を防止するための工作物であって、物品の保管の用に供するものをいう。同じく物品の滅失若しくは損傷を防止するための工 作を施した土地若しくは水面については、工作物ではないため、物品の保管の用に供するものであっても、この「倉庫」には含まれず、この点で倉庫業法第2条 第1項の倉庫よりも狭い。営業用であると自家用であるとを問わないが、工場、商店等の附属倉庫は、独立性の強いものを除き、14項には該当しない。