【消防法-用途・項判定】児童家庭支援センターとは(6項ハ⑶)

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【消防法-用途・項判定】児童家庭支援センターとは(6項ハ⑶)

児童家庭支援センターとは

・ 児童家庭支援センターとは、地域の児童の福祉に関する各般の問題につき、児童に関する家庭その他からの相談のうち、専門的な知識及び技術を必要とするものに応じ、必要な助言を行うとともに、市町村の求めに応じ、技術的助言その他必要な援助を行うほか、第26条第1項第2号及び第27条第1項第2号の規定に よる指導を行い、あわせて児童相談所、児童福祉施設等との連絡調整その他厚生労働省令の定める援助を総合的に行うことを目的とする施設をいう。(児童福祉法第44条の2)