【消防法-用途・項判定】児童発達支援を行う施設とは(6項ハ⑷)

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【消防法-用途・項判定】児童発達支援を行う施設とは(6項ハ⑷)

児童発達支援を行う施設とは

・児童発達支援とは、障害児につき、児童発達支援センターその他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与する施設をいう。(児童福祉法第6条の2第2項)