【消防法-用途・項判定】児童発達支援センターとは(6項ハ⑷)
児童発達支援センターとは
・ 児童発達支援センターは、次の各号に掲げる区分に応じ、障害児を日々保護者の下から通わせて、当該各号に定める支援を提供することを目的とする施設とする。(児童福祉法第43条)
一 福祉型児童発達支援センター
日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練
二 医療型児童発達支援センター
日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練及び治療