【消防法-用途・項判定】児童自立支援施設とは(6項ハ⑶)
児童自立支援施設とは
・ 児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により、生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護 者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設をいう(児童福祉法第44条)
児童自立支援施設とは
・ 児童自立支援施設とは、不良行為をなし、又はなすおそれのある児童及び家庭環境その他の環境上の理由により、生活指導等を要する児童を入所させ、又は保護 者の下から通わせて、個々の児童の状況に応じて必要な指導を行い、その自立を支援することを目的とする施設をいう(児童福祉法第44条)