【消防法-用途・項判定】児童養護施設とは(6項ハ⑶)

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【消防法-用途・項判定】児童養護施設とは(6項ハ⑶)

児童養護施設とは

・ 児童養護施設とは、乳児を除いて、保護者のない児童、虐待されている児童その他環境上養護を要する児童を入所させて、これを養護し、あわせて退所した者に 対する相談その他の自立のための援助を行うことを目的とする施設をいう。平成10年4月1日時点で現に存する虚弱児施設は、児童養護施設と見なされる。 (児童福祉法第41条)