【消防法-用途・項判定】共同住宅とは(5項ロ)

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【消防法-用途・項判定】共同住宅とは(5項ロ)

共同住宅とは

・「共同住宅」とは、住宅として用いられる2以上の集合住宅のうち、居住者が廊下、階段等を共用するもの(構造上共用部分を有するもの)
・長屋は本項として扱わず、一般住宅として扱う。
・1階が長屋で2階が共同住宅のものは棟全体が5項ロ。
・特定共同住宅は、「通常用いられる消防用設備等」に代えて令第29条の4に規定する「必要とされる防火安全性能を有する消防の用に供する設備等」を用いることができる。(共同住宅用自動火災報知設備など)