【消防法-用途・項判定】共同生活援助を行う施設とは(6項ロ⑸orハ⑸)
共同生活援助を行う施設とは
・ 共同生活援助とは、地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活 上の援助を行うことをいう。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第15項)。
・このうち、6項ロに該当するのは避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。
共同生活援助を行う施設とは
・ 共同生活援助とは、地域において共同生活を営むのに支障のない障害者につき、主として夜間において、共同生活を営むべき住居において相談その他の日常生活 上の援助を行うことをいう。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)第5条第15項)。
・このうち、6項ロに該当するのは避難が困難な障害者等を主として入所させるものに限る。