【消防設備設置基準】内装制限とは

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【消防設備設置基準】内装制限とは

内装制限とは

●天井・壁を難燃材(5分間)、準不燃材料(10分間)、不燃材料(20分間)で仕上げること。
●天井がない場合は、屋内に面する屋根面をいい、火災荷重の少ない幅木、回り縁、窓台を除く。
●建基令第129条による内装不燃は、腰壁部分(床面から1.2m以下)を除いているが、消防法令の場合、室内に面する腰壁部分、間仕切、移動仕切壁、廊下、階段、倉庫等を含む

内装制限によるメリット

●耐火構造や準耐火構造で、壁及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台を除く。)の仕上げを難燃材料以上でした防火対象物は、屋内消火栓設備の義務面積を2倍や3倍に拡大できる。

「室内に面する部分」とは

●単に居室(建基法第2条第4号)内に面する壁及び天井だけでなく、廊下、階段等も含めて当該用途に供する部分の壁及び天井の室内に面する部分と考える。(消防法施行令解説引用)

床面1.2m以内も対象

●建基令第129条に規定する特殊建築物の内装制限は床面から1.2m以下の部分が除かれているが、当該条項では特に限定していないため、延焼危険等を考慮し、壁の内装制限は壁全体に及ぶものとしている。(消防法施行令解説引用)