【消防法-用途・項判定】助産施設とは(6項ハ⑶) 助産施設とは ・助産施設とは、保健上必要であるにもかかわらず、経済的理由により入院助産を受けることができない妊産婦を入所させて、助産を受けさせることを目的とする施設をいう(児童福祉法第36条)