【消防法-用途・項判定】博物館又は美術館とは(8項)

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【消防法-用途・項判定】博物館又は美術館とは(8項)

博物館又は美術館とは

・博物館又は美術館とは、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管(育成を含む。)し、展示して教育的配慮の下に一般利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するための施設をいう。(▼博物館法に基づく)
・博物館法による登録の有無を問わない。神社、寺院等において、その所蔵品等を展示して公衆の観覧に供する施設は、宝物殿として独立棟であるなどその独立性が強いときは、8項に該当する。