収容(12・13・14項)

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収容(12・13・14項)

収容人員(12・13・14項)

計算方法
従業員数・・・①
 ∟階の従業員数を算定する場合は以下のとおり
∟従業員が常時従事する場所の執務用の机・いす等の数。
∟2以上の階で勤務する者は、それぞれの階で算入。
∟②上記以外の従業員スペース(食堂、休憩所、会議室等(廊下、階段、便所は除く))は、床面積÷3㎡(小数点切捨) ※全従業員数を超えた場合は、全従業員数とする。

①②従業員
●階の従業員の合計数と全体の従業員の数は異なる場合があるので注意。
●従業員が常時従事する場所は、執務用の机・いす等の数より算定し、それ以外の従業員スペースは、食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分をいい、当該部分を3㎡で除して得た数の従業者があるものとして算定する。ただし、その数が全従業者の数よりも大きい場合は、全従業者数とする。
●廊下、階段及び便所は、原則として収容人員算定の床面積に含めない。