収容(5項イ)

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収容(5項イ)

収容人員(5項イ)

計算方法
●以下太字部分を全て合算する。
従業員数・・・①
 ∟階の従業員数を算定する場合は以下のとおり
 ∟従業員が常時従事する場所の執務用の机・いす等の数。
 ∟2以上の階で勤務する者は、それぞれの階で算入。
 ∟②上記以外の従業員スペース(食堂、休憩所、会議室等(廊下、階段、便所は除く))は、床面積÷3㎡(小数点切捨)
 ※階の従業員算定で全従業員数を超えた場合は、全従業員数とする。
洋式の宿泊室・・・③
 ∟ベッド数(ダブルベッドは2人)
和式の宿泊室・・・④
 ∟畳部分面積÷6㎡(部屋ごとに算出・小数点切上)
 ∟簡易宿泊所や団体客の宿泊所は、床面積÷3㎡(1室3㎡未満は1名)
固定いす席数(客用の集会・飲食・休憩部分)・・・⑤
長いす(客用の集会・飲食・休憩部分)・・・⑥
 ∟正面の幅÷0.5m(小数点切捨)
その他の部分(客用の集会・飲食・休憩部分)・・・⑦
 ∟床面積÷3㎡(小数点切捨)
・1つの部屋で和室と洋室がある場合それぞれの部分ごとに計算する。(スイートルームは除く。)

①②従業員
●階の従業員の合計数と全体の従業員の数は異なる場合があるので注意。
●従業員が常時従事する場所は、執務用の机・いす等の数より算定し、それ以外の従業員スペースは、食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分をいい、当該部分を3㎡で除して得た数の従業者があるものとして算定する。ただし、その数が全従業者の数よりも大きい場合は、全従業者数とする。
●廊下、階段及び便所は、原則として収容人員算定の床面積に含めない。

③洋式宿泊室
●ベッドの数
●ダブルベッドや二段ベッドについては2と算定する。
●2人以上用のベッドは、ベッドごとに対応する数

④和式宿泊室
●畳部分面積÷6㎡(小数点切上)
●押入れや、床の間、便所等は含まず、畳の部分に限定される。また、収容人員の算定は宿泊室ごとに行い、端数が出た場合には切り上げる。簡易宿所等で、各部室が3㎡未満である場合には各部屋1人として算定する。
●旅館業法施行令第1条第2項第2号は、旅館営業の施設の構造設備の基準として「和室の構造設備による客室の床面積は、それぞれ7㎡以上であること」と規定しているので、同法上の宿泊定員とこの規則の6㎡で算定した場合の収容人員が異なる場合がある。

⑤固定いす
●ソファー等、いす席相互を連結したもの。常時同一場所において、固定的に使用し、かつ、移動が容易に行えないもの。
●客用の集会・飲食・休憩部分にあるものに限る。
●階の収容人員算定では、宿泊者数と重複して算定する。

⑥長いす
●正面の幅÷0.5m(小数点切捨)
 ※正面の幅を長いすごとに除算し、そのつど端数を切り捨て、算定する。
●客用の集会・飲食・休憩部分にあるものに限る。
●階の収容人員算定では、宿泊者数と重複して算定する。

⑦その他部分
●床面積÷3㎡(小数点切捨)
●その他の部分は、主として客が出入りする⑤⑥以外の客席部分である。
●客用の集会・飲食・休憩部分にあるものに限る。
●階の収容人員算定では、宿泊者数と重複して算定する。
●いすの有無に関係なく床面積で算定する。
 ※床面積とは、壁その他の区画中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、床面積を3㎡で除す場合は、当該部分単位で端数を切り捨てる。