収容(6項イ)
収容人員(6項イ)
計算方法
●以下太字部分を全て合算する。
∟従業員数・・・①
∟階の従業員数を算定する場合は以下のとおり
∟従業員が常時従事する場所の執務用の机・いす等の数。
∟2以上の階で勤務する者は、それぞれの階で算入。
∟②上記以外の従業員スペース(食堂、休憩所、会議室等(廊下、階段、便所は除く))は、床面積÷3㎡(小数点切捨)
※全従業員数を超えた場合は、全従業員数とする。
∟病室内の病床数・・・③
∟待合室(患者)・・・④
∟床面積÷3㎡(小数点切捨)
①②従業員
●医師、歯科医師、助産師、薬剤師、看護師等
●階の従業員の合計数と全体の従業員の数は異なる場合があるので注意。
●従業員が常時従事する場所は、執務用の机・いす等の数より算定し、それ以外の従業員スペースは、食堂、休憩所、会議室及びこれらに類する用に供する部分をいい、当該部分を3㎡で除して得た数の従業者があるものとして算定する。ただし、その数が全従業者の数よりも大きい場合は、全従業者数とする。
●廊下、階段及び便所は、原則として収容人員算定の床面積に含めない。
③病室病床数
●病室とは、患者を収容する部屋をいい、治療室や手術室は含まない。
●病床とは、収容患者の寝床をいい、その数は、洋式の場合はベッドの数に対応する数である。和式の場合は、通常の使用状態による収容患者数に対応する数。
●産婦人科は、未熟児を収容する保育器や乳幼児のベッドも病床の数に含まれる。
④待合室
●待合室の床面積÷3㎡(小数点切捨)
●廊下に長いすなどがあり、廊下が待合になっている場合は、その部分の両側に居室があるか、もしくは片側のみ居室があるかで算定が異なる。廊下全体が待合所になるのではなく、長いすのある付近のみ算定の対象となることに注意する。
∟両側居室 廊下幅員1.6mを除く、長いすのある廊下部分÷3㎡
∟片側居室 廊下幅員1.2mを除く、長いすのある廊下部分÷3㎡
●患者や見舞客等が利用する食堂がある場合は、待合室の例により算定する。
※床面積とは、壁その他の区画中心線で囲まれた部分の水平投影面積で、床面積を3㎡で除す場合は、当該部分単位で端数を切り捨てる。