【消防法-用途・項判定】各種学校とは(7項)
各種学校とは
・ 各種学校とは、学校教育法でいう学校以外のもので、学校教育に類する教育(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び専修学校の教育を行う ものを除く。)を行うものであり、その設置に係る認可については、専修学校と同様である。洋裁学校、美容学校、外国語学校等がある。
各種学校とは
・ 各種学校とは、学校教育法でいう学校以外のもので、学校教育に類する教育(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び専修学校の教育を行う ものを除く。)を行うものであり、その設置に係る認可については、専修学校と同様である。洋裁学校、美容学校、外国語学校等がある。