【消防法-用途・項判定】図書館とは(8項)

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【消防法-用途・項判定】図書館とは(8項)

図書館とは

・図書館とは、図書、記録その他必要な資料を収集し、整理し、保存し、一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資することを目的とする施設をいう。(図書館法に基づく)
・図書館法第29条の図書館同種施設もこれに該当する。