【消防法-用途・項判定】家庭的保育事業を行う施設とは(6項ハ⑶)
家庭的保育事業を行う施設とは
・ 家庭的保育事業とは、乳児又は幼児であつて、市町村が第24条第1項に規定する児童に該当すると認めるものについて、家庭的保育者(市町村長(特別区の区長を含む。)が行う研修を修了した保育士その他の厚生労働省令で定める者であつて、これらの乳児又は幼児の保育を行う者として市町村長が適当と認めるもの をいう。)の居宅その他の場所において、家庭的保育者による保育を行う事業をいう。(児童福祉法第6条の3第9項)