【消防法-用途・項判定】宿泊所とは(5項イ)
宿泊所とは
・「宿泊所」とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び設備が主として宿泊する場所を多数人で共用するように設けられているものをいう。規則第1条の3のうち5項イの防火対象物に関する部分で「簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるもの」が該当する。
宿泊所とは
・「宿泊所」とは、宿泊料を受けて人を宿泊させる施設で、その構造及び設備が主として宿泊する場所を多数人で共用するように設けられているものをいう。規則第1条の3のうち5項イの防火対象物に関する部分で「簡易宿所及び主として団体客を宿泊させるもの」が該当する。