【消防法-用途・項判定】寄宿舎とは(5項ロ)
寄宿舎とは
・「寄宿舎」とは、官公庁、会社、学校等が従業員、学生、生徒等を集団的に居住させるための施設。宿泊料の有無を問わない。
・学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める特別支援学校の寄宿舎は6項に該当する場合がある。
寄宿舎とは
・「寄宿舎」とは、官公庁、会社、学校等が従業員、学生、生徒等を集団的に居住させるための施設。宿泊料の有無を問わない。
・学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める特別支援学校の寄宿舎は6項に該当する場合がある。