【消防法-用途・項判定】専修学校とは(7項)

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【消防法-用途・項判定】専修学校とは(7項)

専修学校とは

・ 専修学校とは、学校教育法でいう学校以外の教育施設で、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的として組織的な教育を 行うもの(当該教育を行うにつき他の法律に特別の規定があるもの及び日本に居住する外国人を専ら対象とするものを除く。)であり、その設置にあたっては、 市町村の設置するものにあっては都道府県の教育委員会、私立のものにあっては都道府県知事の認可を要し、国又は都道府県が設置するものにあっては、認可は 必要ない。