【消防法-用途・項判定】小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学とは(7項)
小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学とは
・小学校、中学校、高等学校、中等教育学校、高等専門学校、大学とは、学校教育法第1条に掲げる学校のうち、6項ハに掲げるもの以外のものであって、一般教育を施すものである。なお、短期大学は大学に該当する。
・小学校とは、心身の発達に応じて初等教育を施すことを目的する学校をいう。
・中学校とは、小学校教育の基礎の上に心身の発達に応じて中等教育を施すことを目的とする学校をいう。
・高等学校とは、中学校教育の基礎の上に心身の発達に応じて高等普通教育及び専門教育を施すことを目的とする学校をいう。
・中等教育学校とは、小学校教育の基礎の上に、心身の発達に応じて、中等普通教育並びに高等普通教育及び専門教育を一貫して施すことを目的とする学校をいう。
・高等専門学校とは、深く専門の学芸を教授し、職業に必要な能力を育成することを目的とする学校をいう。
・大学とは、学術の中心として広く知識を授けるとともに深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とする学校をいう。