【消防法-用途・項判定】小規模多機能型居宅介護事業を行う施設とは(6項ロ⑴orハ⑴)
小規模多機能型居宅介護事業を行う施設とは
・ 小規模多機能型居宅介護事業を行う施設とは、65歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むのに支障があるものに対し、これ らの者の心身の状況、置かれている環境等に応じて、それらの者の選択に基づき、それらの者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わ せ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活を営むのに必要な便宜及び機能訓練を供与する事業を行う施設 をいう。(老人福祉法第5条の2第5項)
・このうち、6項ロに該当するのは避難が困難な要介護者を主として宿泊させるものに限る。