【消防法-用途・項判定】就労移行支援を行う施設とは(6項ハ⑸)

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【消防法-用途・項判定】就労移行支援を行う施設とは(6項ハ⑸)

就労移行支援を行う施設とは

・ 就労移行支援を行う施設とは、就労を希望する障害者につき、厚生労働省令で定める期間にわたり、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、就労に必要な 知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための 法律(障害者総合支援法)第5条第13項)