【消防法-用途・項判定】就労継続支援を行う施設とは(6項ハ⑸)

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【消防法-用途・項判定】就労継続支援を行う施設とは(6項ハ⑸)

]就労継続支援を行う施設とは

・ 就労継続支援を行う施設とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者につき、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通 じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の厚生労働省令で定める便宜を供与することをいう。(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援 するための法律(障害者総合支援法)第5条第14項)